病児保育施設で働くにあたって関連資格として取得しておきたい資格に、認定病児保育専門士があります。もう一つ病児保育施設に関連する資格に、認定病児保育スペシャリストがあります。認定病児スペシャリストの資格は、風邪や突発的な体調不良を抱える幼児を対象にしています。一方認定病児保育専門士の場合、入院している用事も対象にしていますので、上位資格といえるかもしれません。
このため、認定病児スペシャリストと比較すると資格取得するハードルはやや高めに設定されています。認定病児保育専門士になるためには、保育士の資格を持っていて、日本医療保険学会の指定する医療施設で常勤1年以上、非常勤で150日以上の勤務をしていること、さらに2年以上の保育経験を持っていることが条件となります。その上で、日本医療保険学会に会員登録をしてから1年以上経過していないといけません。
さらに研修を5日間受けて、9通のレポートを作成して提出しないといけません。その上で試験合格しないといけないので、かなり高い関門といえます。